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大阪市新婚補助制度
新婚世帯向け家賃補助制度について
現在、大阪市では「新婚世帯向け家賃補助制度」が設けられています。
これは、文字通り、新婚世帯に対して家賃の補助を行うというもので、大阪市内の賃貸住宅にお住まいの新婚さんは、月に最大1万5000円、(受給後36ヶ月目以降は最大2万円/月)受給期間は最長72カ月間の補助を受けることができるのです。(平成18年8月現在)
また、補助世帯の件数には制限がなく、収入や実質家賃負担額といった条件を満たしていれば、どなたでも補助を受けることができます。
新居をお探しの新婚さんは、ぜひご相談ください。
※大阪市の平成24年度予算編成方針が公表されました。
2月、3月のお申込みにつきましては受付を行いますが、平成24年度大阪市の当初予算において予算措置されることが前提となります。
(2月のお申込み受付の場合、3月に審査を行い、4月以降の補助金の支払い(平成24年度予算での支払い)となるためです。)
お申込みの際には、婚姻届・契約住宅への入居・住民登録など、資格要件のすべてに該当していないと申込受理はできませんので、ご注意ください。
また、これまで受給されていた方につきましては、平成24年3月までの補助金はお支払いできますが、4月以降については、大阪市の平成24年度当初予算において予算措置されることが前提となります。
新婚世帯向け家賃補助制度の資格要件
以下のA型もしくはB型のどちらかの要件を満たしていれば家賃補助が受けられます。
補助の種類
資格要件
A型
B型
申込日現在で過去1~2年以内に婚姻している方
申込日現在で過去1年以内に婚姻している方、もしくは当該年度中に婚姻する方
婚姻
申込日現在で夫婦いずれも満40歳未満の方
年齢
婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として住民登録(外国人登録)している方、もしくは住民登録(外国人登録)する方
婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として住民登録(外国人登録)している方、もしくは住民登録(外国人登録)する方
住民登録
大阪市内の民間賃貸住宅(注1)に入居している方、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注2)が5万円を超える方
住宅要件
前年の世帯収入(注3)を基準として
・給与所得者の場合:総収入金額が606万円未満
・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下 (いずれも2人世帯の場合)
尚、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入と見なす。
世帯収入
・連帯保証人のある方
連帯保証人は独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府かに住居、勤務する方に限る。
・公的制度による家賃助成などを受けていない方
その他
•(注1)民間住宅とは次の住宅を除いたもの
◦・市営、府営、住宅都市整備公団、住宅供給後公社等の公的家賃住宅
◦・特定優良賃貸住宅(民間スマイリング)
◦・社宅、官舎、寮などの給与住宅
◦・借主(契約者)が会社名義の住宅
◦・親族が所有し、かつ住居する住宅
•(注2)実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から住宅手当を引いた額。
•(注3)前年の世帯収入とは、1月1日~12月31日までの世帯収入を示す。
資格喪失要件
以下のような場合には家賃補助の資格は喪失します。
•・夫婦が離婚したとき、またはどちらか一方が死亡した時
•・住民登録(外国人登録)を他へ異動した時(注1)
•・他の住宅へ転居した時(注1)
•・更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合総収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5,000円を超えた時
(いずれも2人世帯の場合)
•・公的制度に家賃助成などを受けた時
(注1)大阪市内の他の民間賃貸住宅に引き続き転居される方は、審査を受けて継続して補助を受けることができる場合があります。
新婚世帯向け家賃補助制度の補助内容
補助の種類
補助内容
A型
B型
・月額1.5万円が上限で36ヵ月間
・37ヵ月目以降は上限で2万円
*実質家賃負担額(家賃-住宅手当)と5万円との差額
*千円単位で端数は切り捨て
補助月額
60ヵ月以内
補助期間
72ヵ月以内
・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日のいずれか遅い日の属する月の翌月以降からとなる
・1~3月の申込者の補助開始月は4月以降となる
補助の開始月
・支払時期:9月、1月、5月(中頃)
*届出のあった申込者本人の預金口座に振込
*送付されてくる次の書類を期日までに提出
(ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書
補助金の支払
その他詳しくは直接管轄の 大阪市住宅供給公社までお問い合わせください。
大阪市住宅供給公社 TEL:06(6355)0355